大学院奨学金のよくある質問
(2024年度以降の後期博士課程奨学金に適用)

○奨学生の資格

奨学生の資格に「他の機関等から金銭的支援や報酬を受けていないこと。ただし、受給額が概ね年額60万円以下の場合で、その支援機関が当奨学金との併給を認めた場合は除く」とあるが、次の場合は応募ができるか?

大学のRAとして月に10万円を給与として受けている場合に応募できるか?
年間給与が120万円で60万円を超えているので、応募資格はありません。
仮に、現在働いているRAを辞退すれば貴財団奨学金に応募できるか?
当奨学金の申請時に他の機関等から報酬等(概ね60万円以下の場合を除く)を受けていれば申請は出来ませんが、当奨学金の申請時にRAを辞退していれば申し込みは可能です。ただし、当奨学金が採択される保障はありませんので、大学の事務局等関係者とよく相談することをお勧めします。
学術振興会の来年度分からの特別研究員に応募しています。仮に当奨学金の採用後に特別研究員の採用も決定した場合、来年度以降の奨学金の扱いはどのようになりますか?
当法人の奨学金は、他の機関等から報酬等(概ね60万円未満を除く)を受けていない者に対して3年間の支給を前提としています。従って、両方採択された場合に当法人の奨学金を辞退する前提で特別研究員や他の奨学金等へも申請をしようとする場合は、当奨学金の応募資格は無いものとお考え下さい。
返還義務のある貸与型奨学金(年60万円以上)を受けているが当奨学金への応募はできるか?
貸与型奨学金は、「他の機関等から金銭的支援や報酬」には含みませんので応募できます。
今期の9月に後期博士課程に入学することが決まった。奨学金に応募できるか?
応募時(通常、6月)に、1年生になっていることが条件ですので、次年度に応募してください。
外国人でも応募できるか?また、応募書類は、英文でもよいか?
外国人でも応募できます。また、応募書類は英文でいいです。

○異動報告の義務

当財団の奨学生に採用された後、大学院を中途退学した場合どうしたらいいか?
先ず、異動報告書を提出してください。奨学金は、退学日以降は支給取り止めとなとなります。奨学金の過払い分が発生した場合は、返還していただきます。なお、成果報告書は、退学日までの分を最終報告書として提出する。
当財団の奨学生で、途中で外国に留学又は研修に行く時はどうしたらいいか?
数か月の場合は、連絡不要です。1年間以上で、他の機関等から金銭的支援を受ける場合で、帰国して残りの期間を継続する場合、事務局と相談してください。
後期博士課程を3年で予定していたが、2年半で博士課程を修了した場合。
まず異動報告書を提出してください。奨学金は、博士課程を終了して学籍上在籍しない場合は支給取り止めとなりまります。

○年次成果の報告義務

後期博士課程に入学時に計画した研究予定と違うテーマで研究していいか?
博士論文としてまとめられる様、指導教員とよく相談してください。
後期博士課程3年で、博士論文がまとめられず、生活は奨学金に頼っているので、どうしたらいいか?
当財団には、4年目の奨学金は、ありません。
1,2年次末の年次成果報告書、および修了時の成果報告書を提出してください。
年次成果報告書、および異動報告書を提出できない場合、当財団の奨学金を停止又は返還を請求する場合があります
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