このページの本文へ移動

研究助成金について

FAQ

(2025年度以降の研究助成金)

研究助成金を共同研究者に一定額配分することは認められるか?
共同研究者にも一定額を配分することは認めています。
ただし、 研究助成金は申請者の所属する大学に全額送金するので、 配分方法等は、 関係の大学等の間で調整願います。
助成金の使用制限はあるか? 例えば懇親会費を支出してよいか?
使途については、 募集要項別紙1 「研究助成金費用区分」 及び様式2-4 「研究費等の積算表」 の記入例を参照してください。
なお、 懇親会などの飲食に要する経費は、 たとえ研究者の集まりであっても個人負担が望ましいと考えるので、少なくとも当助成金からは支出しないでください。
助成金だけでは予算が不足するため、 学内の他の会計と合算して購入したいが、 認められるか?
研究に必要なものであり、 各大学等の会計規定においても合算購入が可能であれば当法人としては問題ありません。
予算の変更は、 どの程度まで認められるのか?
当初の計画に沿って執行することを原則としますが、 真に研究に必要となる経費で各大学等の規定においても許容の範囲であれば変更は可能です。
ただし、 各費目の合計額が50万円以上の場合で、 増減額が30万円以上の場合は事前に当財団まで連絡のうえ、 当財団の指示に従ってください。
研究年度内に決算しないといけませんか?
原則として研究期間内に執行してください。
研究期間内に予算を使い切れなかった場合に返還義務はあるか?
2025年度研究助成金から、 余剰金が10万円以上の場合は返還していただきます。
ただし、 余剰金が10万円以下で、当該研究に関連する研究のために執行する場合は返還不要とします。
なお、 その場合は、 収支報告書の差引残額の備考欄に 「他の研究のために執行する」 と記載してください。
また、 資金の繰越は、 各大学等の会計規定に則り適正に処理願います。
収支報告書・領収書等の提出は必要か?
収支報告書は、 2025年度研究助成金から提出していただきます。
研究期間終了後3か月以内に提出してください。
また、 領収書等は、 高額備品等の確認の際にコピーを提出していただく場合がありますので、
各大学等の会計規定に則り一定期間保管しておいてください。
他の大学に異動になった。 研究は継続するがどのような手続きが必要か?
異動届の提出と電子申請システムの登録データの修正をお願いします。
研究助成金の移動は、 関係の大学等の間で協議の上、 各大学等の諸規定に則り処理願います。
報告書の体裁について、 スペースが足りない場合は、 ページ数を追加してもよいか?
報告書の正式版は4~8ページ以内に収めてください。
知的財産権の扱いはどうなりますか?
この研究助成金を受けた研究に基づく特許や知的財産権に関して、 当財団は一切の権利を主張しません。
そのため、 知的財産の登録等に関する費用は、 この研究助成金の対象外といたします。